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訪問看護とは

病気や障がいを持って在宅で療養されている方のご自宅に看護師などが訪問し、看護・リハビリを提供するサービスです。

医師、ケアマネジャーなど他の専門職と連携をとりながら療養上のお世話や助言、医療的ケア、心のケアやご家族からの相談など、看護の専門職として、「安心して家で生活できるように」24時間365日、あなたと、あなたの家族を支えます。

訪問看護専用車

訪問看護サービスの内容

サービスの詳細をご紹介します。
※小児の訪問看護・在宅でのリハビリテーション・専門的な精神科訪問看護については、各訪問看護ステーションにお問い合わせください。

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病状の観察・チェック

  • 血圧・体温・脈拍などの測定
  • 病状や障がいの状態の観察
  • 異常の早期発見・早期対応

療養生活上の看護

  • 身体の清拭・洗髪・入浴介助などの清潔ケア
  • 食事や排泄などの介助・助言
  • 服薬の管理・指導など

医師の指示による医療処置

  • 点滴・床ずれの処置・痰の吸引・人工肛門のケア・胃瘻やチューブ類の管理など

医療機器の管理・指導

  • 在宅酸素、人工呼吸器、CAPD、輸液ポンプなどの管理・指導

精神的ケア

  • 利用者・家族への精神的ケア
  • 相談への対応

終末期看護・在宅看取り

  • 終末期症状の緩和目的の看護
  • がんや老衰の方などの在宅での看取り

認知症への看護

  • 認知症の方の在宅生活支援
  • 家族への支援・相談への対応・指導

在宅でのリハビリテーション

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による生活リハビリテーション
    (歩行や車椅子での移動練習・言語やえん下の練習・トイレや入浴など日常生活動作の練習・福祉用具の選定・使用練習など)

ご家族への支援

  • 在宅での介護方法の助言・指導
  • ご家族からの相談への対応
  • 医療機器をつけての外出など本人・ご家族の支援

多職種連携

  • 医師・歯科医師・薬剤師・ケアマネジャーなどの医療・サービス関係者と連携し、退院や退所前からチームの一員として在宅療養を支援

在宅復帰支援

  • 医療機関と連携・共同で退院などに向けカンファレンス参加
  • 病棟訪問実施

訪問看護Q&A

質問形式でお答えします。質問をクリックしてください。

Q1.訪問看護はどこから来てくれるの?

訪問看護は、訪問看護ステーションが行いますが、病院・診療所が行っている場合があります。

Q2.訪問看護は誰が来てくれるの?

看護師・保健師などがご自宅などに伺います。

自宅などでのリハビリテーションが必要な方へは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問しリハビリテーションを行える事業所もあります。

Q3.訪問看護は誰が利用できるの?

病気や障がいがあり自宅などで療養されている方で、主治医が訪問看護を必要と判断した場合に利用できます。

乳幼児から高齢者まで年齢に関係はありません。
訪問看護は医療保険と介護保険どちらかの制度を使いますが、その方の状態や要介護認定の結果などにより使う制度が違ってきます。

(医療保険で訪問看護を利用する場合)
介護保険に該当しない乳幼児や若年者など。
(介護保険で訪問看護を利用する場合)
介護保険の申請をして「要支援1または2」「要介護1~5」の認定を受けた方。
但し「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合には、要介護認定を受けていても介護保険ではなく医療保険の訪問看護となります。

Q4.訪問看護は誰に頼んだらよいの?

かかりつけ医やケアマネジャー、地域包括支援センター、またはお近くの訪問看護ステーションにご相談下さい。

※近くの訪問看護ステーションについては「会員事業所一覧」をご参照下さい。

Q5.訪問看護の利用料金はいくらかかるの?

訪問看護の料金は診療報酬や介護報酬で定められています。
詳しい訪問看護料金については「訪問看護利用料」を参照下さい。

Q6.訪問看護の利用料に対する
医療費助成の制度はあるの?

全額公費:
生活保護(被保護者証明書)、被爆者健康手帳
一部公費:
重度障害者医療費受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院)、小児慢性特定疾患医療受給者証、乳幼児等医療受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証などに該当する場合は医療費助成の対象となります。

高額療養費の限度額認定証の適用が受けられます。

Q7.交通費はかかるの?

各訪問看護ステーションにより交通費の負担金の取り決めが異なりますので、利用される訪問看護ステーションにご確認下さい。

Q8.訪問看護は学校にも来てもらえるの?

現行では行くことができません。学校などにご相談下さい。

Q9.外来通院中でも訪問看護はできるの?

外来通院中でも始めることはできます。訪問看護ステーションや医療機関にご相談ください。

Q10.訪問看護は何回利用できるの?

その方の状態や訪問看護の必要度に合わせた訪問回数となりますが、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護で利用可能な回数は違ってきます。

(介護保険の訪問看護)
要支援、要介護の認定結果やケアプランによって利用できる回数が違います。担当ケアマネジャーとも相談して回数を決めます。
(医療保険の訪問看護)
週3回まで訪問看護が利用できます。
但し「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当すれば訪問回数の制限はなくなります。

※状態の悪化などで頻回な訪問看護が必要となった場合、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付され原則14日間は回数の制限なく訪問看護が利用できることがあります。

Q11.夜間・休日でも訪問看護は利用できるの?

24時間対応体制の訪問看護ステーションであれば、緊急電話などへの連絡で、夜間・休日の訪問看護を受けることができます。訪問看護ステーションによって対応が異なりますので、利用される前にお問い合わせ下さい。

Q12.在宅でのリハビリテーションは
どんなことができるの?

在宅でできるリハビリは、「手足の運動や体操、言語やえん下の練習」は元より、「歩行や車椅子での移動練習」「着替えや入浴、トイレや食事など身の回りの動作練習」「掃除や洗濯、調理などの家事練習」「趣味や仕事動作の練習」といった生活に根ざしたリハビリを幅広く行うことができます。

また、それら動作を安心・安全に行えるように、住宅改修や福祉用具について評価、選定、使用練習を行います。介護者に対して介護方法の提案、練習も行うことができます。

ご利用者が自分らしい生活ができるように自立支援(介護予防)を行います。

Q13.施設への訪問看護はできるの?

入居施設によっては訪問看護が利用可能な場合がありますので、お問い合わせ下さい。

Q14.入院中は、訪問看護は利用できるの?

入院中は訪問はできません。しかし外泊時に訪問看護が必要な場合は、医療保険による訪問看護が利用できます。

ご利用者・ご家族からのお手紙

ご利用いただいた方からお手紙をいただいております。一部をご紹介します。

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訪問看護の利用料金ガイド
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